はい、精油を業者(企業・法人)に販売する場合は、SDS(安全データシート)の交付が必要になります。
日本では、労働安全衛生法や化学物質排出把握管理促進法(PRTR法/化管法)などにより、
化学物質を1%以上(特定第一種指定化学物質は0.1%以上)含む製品を事業者間で譲渡・提供する際には、SDSを事前または同時に提供することが義務付けられています。
精油は天然物ですが、リモネンやリナロールなどの化学的な成分を多く含むため、これらの法令の対象となります。
したがって、販売先が個人消費者ではなく企業や店舗、OEM取引先などの法人の場合には、SDSの提出が必要になります。
なお、一般消費者向けに小売りする場合は、法的なSDS交付義務はありませんが、
安全性や輸送上のトラブル防止のために、自主的にSDSを準備しておくことが推奨されています。

